『NHK受信料訴訟 最高裁が初判断へ 一、二審は支払い命令

 最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は二日、テレビを持ちながら受信契約を拒否した男性にNHKが受信料を求めた訴訟の審理を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。受信契約がどう成立するかや、受信料制度を定めた放送法の規定の合憲性について、大法廷が来年中に初の判断を示すとみられる。

 受信料の支払い義務がある世帯のうち未契約は約二割に上るとみられ、判断はNHKの徴収実務に大きな影響を与えそうだ。

 争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法六四条一項の解釈。男性は、手続きをしていないので契約は成立せず、受信料を支払う必要はないと主張。放送法は契約する自由を制限しており違憲だとも訴えている。

 これに対しNHKは、契約はNHKが求めた時点で成立し、その時点から支払い義務が生じると解釈されると指摘。仮にこの主張が認められないとしても、裁判所が契約の締結を命じるべきだとしている。

 同種の訴訟では、受信料支払いを命じる判断が定着しているが、最高裁は判決で明確な基準を示す必要があると判断したとみられる。(1)何によって契約が成立するか(2)放送法の合憲性(3)拒否していた場合にいつから受信料の支払い義務を負うか-などについて判例を示す見通しだ。

 一、二審判決によると、男性は東京都在住。二〇一一年九月、NHKは男性宅に受信契約締結の申込書を送ったが、男性は拒否した。

 一審東京地裁判決は、申込書が届いた時点では契約が成立しないと指摘する一方、放送法の規定は「テレビ設置者に放送費用を分担させるものだ」として、契約締結と受信料約二十万円の支払いを男性に命じた。二審東京高裁も支持した。

 NHKは大法廷回付について「最高裁でもこれまでの主張を述べていきたい」とコメントした。』

 争点が契約の自由ということであれば,憲法を守る立場の最高裁はそれを尊重せざるを得ないだろうし,税金で運営され国家公務員が仕事をしているのでもないのに法律で収益が保証されるような企業が存在するというのは自由主義の世界では普通に考えておかしな話だろう.日本で最初に自動車を作ったのはトヨタだからトヨタに使用料を払わなければならないという法律があったらどう思うだろうか.

 今やテレビはテレビ放送を見るためだけの機器でもないし,テレビやラジオだけが映像や音声を世界に伝えるための手段でもなくなっているから放送法の規定自体が時代遅れだと思うのだが,テレビ放送を守るためにNHKだけを特別扱いして税金以外に国民に負担を強いるというのが放送法の目的だというなら,もはやNHKの受信料は形を変えた税金と考えるしかないだろう.

 戦時中にあった大本営発表への反省なのか,NHKは国民によって運営される放送局だからこそ存在価値があるという大義名分をNHKは主張したいのだろうが,今やNHK自体が政治家の影響力を受けすぎていると思われているのだから,NHKを選択しないという選択肢があってもいいように思うし,ネットに接続しているだけでNHKの受信料が発生するなんてのは論外である.

 そういった選択の自由もなく,疑問を自分で考えることをやめて多数に従うということこそ情報に操作されるということなのだが,毎日NHKだけを見ていたらそんなこともわからなくなることだろう.そろそろNHKは分割して有料の趣味・娯楽放送と税金で運営する教育放送に分けた方がいいと思うのだがどうだろうか.政府の都合ばかりを放送する政府官庁専用放送なんていうのもあればわかりやすくてむしろ面白いのではないだろうか.

 来年中には結論が出るらしいが,優秀な最高裁の判事さんたちには情報技術の進化を考慮に入れた上で放送法とNHKのあり方に一石を投じるような判決を期待したいと思う.

コメント

スミぱん@国会を見よう
2016年11月3日16:32

あ、NHKって税金使っているんだったんですね。それなら受信料なんて払う必要
ないじゃないですか。税金の2重取りはごめんですね。

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