『サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令

 校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。

 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。

 〈日本スポーツ法学会理事の桂充弘弁護士の話〉 バイクが走行していた道路の通行量などが分からないので断言はできないが、今回の判決は、子どもの行為が及ぼす事態を厳格にとらえたといえる。一方で、少年は校庭で違法な行為をしていたわけではなく、ゴールに向けて蹴ったボールが門扉を越えており、やや酷な印象も受ける。仮に少年側が控訴した場合、今回は問われなかった学校側の施設管理についても検討する必要があるのではないか。』


 大阪地裁の田中敦裁判長は,「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」としたようだが,当時小学5年だった少年にそんなことが予見できるものだろうか.私にはすべての小学5年生がそんなことを予見できるわけはないと思うし,87歳で脳に持病がある人がバイクに乗って,飛び出してきたボールをうまく回避することができるとも思えない.

 遺族が少年を訴えたからといって,こんな判決が出てしまうと子供にサッカーや野球をやらせるときには傷害保険でもかけなければならないのかと思う.そもそも学校の設置したサッカーゴールに向けて小学生が蹴ったボールが門扉を越えて道路に出ることが問題なような気もする.

 たまたま不幸な出来事が重なったとも言えるのかもしれないが,バイクの男性が転倒して足を骨折したのが原因で,認知症になり誤嚥性肺炎で死亡するなんてことは誰も予見できなかったに違いない.
 

コメント

マサムネ
2011年6月29日18:49

そういう裁判もある。という点だけなんとか汲み取れるかな。

じゃあボールが出ないようにネットを高くしなかった学校の責任や、87歳をバイク

に乗せた人の責任(いわゆる自爆事故だもの)とかは誰が?

回避じゃなくて急停止できなきゃ乗るものじゃないです。

nophoto
心配性の中年男
2011年6月30日8:08

本文記事と全く無関係の質問になる事をご承諾ください。
将来の健康に関し、凄く気になる事を知り、検索して貴殿のブログに行き当たりました。
アルミニウム脳症に関してです。
当方は’96年頃、大変に胃痛を覚えた事がありました。喉の奥が敏感なもので胃カメラを嫌い、何とか市販の薬で治せないものかと薬局を回りました。そしてスクラルファート成分100%の胃薬を知り、以降3年は服用していたように記憶しています。
ところが最近になって、このスクラルファートにはアルミニウムが含まれ、長期服用した場合、60歳を過ぎた辺りからアルミニウム脳症、つまり認知症になる危険性があると知りました。
この胃薬は確か神戸で製造されていたとうろ覚えしています。1000mgが1回使用の単位だったような……。ここら辺の記憶は非常に曖昧ですが、わたしの脳には既にアルミニウムが蓄積されていると考えた方がいいのでしょうか。
最近また胃に違和感を覚え、何も知らず先の薬を探し、近所の薬局に置いてないのでライオン株式会社のスクラート胃腸薬を4、5日飲んでいます。これはスクラル~500mgが1回服用の単位のようです。
そして、先の薬はないものかと検索してるうちスクラルファートと脳の関係を知るにいたりました。

漠然とした質問でお答えになりにくいかもしれませんが、どこへ訪ねて良いものか分からずコメントをした次第です。
ご専門のブログ主さんのご見解、アドバイスなどをいただけたら非常に幸いです。
脳神経の専門家の方から見た場合、上記のわたしの服用履歴はどのように感じられるか、レスポンス期待しております。

尚、本文記事の『判決』に関してですが、記事を目にしたときわたしも理不尽さを禁じえませんでした。

nophoto
追記
2011年6月30日8:15

前文読み返したところ、かなり不躾ですね(w)。
大変申し訳ありません。
どうかよろしくお願いいたします m(_ _)m

ブログ脳外科医
2011年6月30日10:13

透析患者さんなどに投与する場合にアルミニウムを含む製剤が問題になることがありますが,制酸剤の長期服用によるアルミニウム脳症は私は経験がありませんのでアドバイスはできません.ちょっと調べたところ以下のページがありましたが,参考になりますでしょうか.
www.aluminum-hc.gr.jp/p_1/iizuka.html

ブログ脳外科医
2011年6月30日10:18

それと脳症とは関係ありませんが,胃に違和感があるのであればまずは消化器内科で一度精査を受けてみるのがやはりよろしいのではないかと思います.

nophoto
心配性の中年男
2011年6月30日15:29

さっそくのご返答、深謝です。
参考URLもそうですが、その下部のリンク先『ニュースレター』も興味深かったです。
順天堂大学の田平教授がフォーラムの挨拶で、いきなり「アルミニウムが認知症に関係ないのは結論が出ている」と触れています。また、記事本文の質疑でも昭和女子大教授の福島女史が「認知症とアルミニウム摂取は関係ない」と述べられてます。
結論が出ている事でも、1度世間に広がった間違いを正すため何度も同じ話をする必要があるという趣旨のようです。
という事は、わたしもその一時的な誤認に振り回されてしまったという事でしょうか。苦笑ものですね。
ちょっと心理的に滅入る日が続きまして、件の情報を目にしたときに無念を覚え先の投稿となりました。
今後、胃部違和感が続くようであればご指摘のように受診に赴こうと思います。
見ず知らずのわたくしの質問に暖かくご返答いただき、感謝いたします。
益々のご清栄、祈る次第です。ありがとうございました。

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