『運転中てんかん発作か 6人死亡事故の容疑者 県警見解
栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、県警は20日、自動車運転過失致死容疑で調べを受けている運転手柴田将人容疑者(26)=日光市=が、てんかんの発作を起こしたため、突然意識を失い、事故を起こしたとの見方を固めた。
また、同容疑者の運転免許の取得や更新時の記録を調べたところ、義務づけられている病気の申告や診断書の提出をしていなかったことを確認した。てんかんの持病がある人でも、適正な申告と診断書にもとづけば免許を取得できる。
同容疑者は、事故現場で自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同容疑者は「子どものころにてんかんになったが、発作を抑える薬を飲むのを忘れて、事故を起こしてしまった」との趣旨の供述をしているという。
県警では押収資料や供述にもとづき、同容疑者が通う神経科の病院を確認。最近も発作を起こすことがあり通院していたとの状況から、同容疑者の説明に矛盾はないと判断している。
2008年3月に横浜市鶴見区でてんかんの発作で意識を失い、2人を死傷させたとされるトラックの運転手がその後に有罪判決を受けている。県警はこの事故が今回の捜査の参考になるとして、捜査記録や裁判記録の照会も始めた。
てんかんの持病がある人は以前は免許が取得できなかったが、02年6月施行の改正道交法で、(1)発作が再発するおそれがない(2)再発しても意識障害や運動障害がもたらされない(3)発作が睡眠中に限り再発する、などの場合は取得できるようになった。
警察庁が公表している運用基準によると、「発作が過去5年以内に起こったことがなく、今後発作が起こるおそれがない」「医師が2年の経過観察をして発作が睡眠中に限り起こり、今後、症状悪化のおそれがない」などとした医師の診断書が提出されれば免許は取得できる。
同庁によると、薬を飲むことで「発作が起きるおそれがない」場合も、免許は取得できるという。
独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターの井上有史院長は「発作の症状がまだあったのならば、治す努力をして欲しかった。患者たちはやっと条件付きで免許証を手にできるようになった。しっかり治療すれば良くなる病気。多くの患者が発作を無くして免許証を取れるよう努力をしている中、病気に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない。法律を守って欲しかった。非常に残念」と話した。
日本てんかん協会の月刊情報誌「波」編集長でもある粟屋豊・聖母病院副院長は「多くの患者は、専門医に相談して免許が取れるかどうか判断している。しかし、最近は不景気の影響で、就職する際に申告できずに入社し、車を運転せざるを得ない状況になる患者もいると聞いている。車の運転中に発作が起きると人の命を傷つける恐れがある。日中に意識障害を起こすような患者は自制が必要だ」と話す。』
私は,てんかん発作が起きる可能性のある患者さんが業務で車両を運転したり,高所で作業することなどには大きなリスクを伴うことを本人や家族に必ず説明し,職場の人と相談するように勧めている.
最近は運転免許の取得や更新の際にもてんかん発作の恐れがある人は医師の意見書を求められるようになっているようだが,いずれにしても自己申告であるから本人がてんかんの既往を隠そうと思えばそんな書類はなくとも免許は交付されるだろうし,運転業務もできてしまうことが制度上の抜け穴になっているのだろう.
もちろん,投薬で発作がコントロールされていると言っても体調で薬の効き目が変わる事もあるし,完治したと思っていても何かのストレスで再発する可能性だってある.しかし,誰だって突然にてんかん発作が起きて患者になってしまう可能性だってあるのだからそこまで心配したらキリがなくなるだろう.
医師の意見書があったとしても,免許を取るか取らないかは自分で決めなければならないのだから結局は自己責任なのである.医師は発作が一定期間ないという事実について書くだけで,小さな発作があっても救急車で運ばれるほどでなければ患者が隠せばわかるはずもない.
服薬状況も良好で一定期間発作がなく,必要な申告や手続きがなされても事故は起きるだろうが,その場合には本人の責任が減免されてもいいように思うが,今回の事故はどうだったのか,前回の事故以降どういう治療や指導がなされていたか診療録も調べて事実を確認する必要があるのではないだろうか.
発作を起こし救急車で運ばれてくるてんかん患者は服薬をきちんとしていない場合が非常に多いのだが,発作を何回も起こすと高次機能が低下したり最悪の場合は意識がもどらず寝たきりになることもあるから薬だけはきちんと飲んでもらいたいものである.
栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、県警は20日、自動車運転過失致死容疑で調べを受けている運転手柴田将人容疑者(26)=日光市=が、てんかんの発作を起こしたため、突然意識を失い、事故を起こしたとの見方を固めた。
また、同容疑者の運転免許の取得や更新時の記録を調べたところ、義務づけられている病気の申告や診断書の提出をしていなかったことを確認した。てんかんの持病がある人でも、適正な申告と診断書にもとづけば免許を取得できる。
同容疑者は、事故現場で自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同容疑者は「子どものころにてんかんになったが、発作を抑える薬を飲むのを忘れて、事故を起こしてしまった」との趣旨の供述をしているという。
県警では押収資料や供述にもとづき、同容疑者が通う神経科の病院を確認。最近も発作を起こすことがあり通院していたとの状況から、同容疑者の説明に矛盾はないと判断している。
2008年3月に横浜市鶴見区でてんかんの発作で意識を失い、2人を死傷させたとされるトラックの運転手がその後に有罪判決を受けている。県警はこの事故が今回の捜査の参考になるとして、捜査記録や裁判記録の照会も始めた。
てんかんの持病がある人は以前は免許が取得できなかったが、02年6月施行の改正道交法で、(1)発作が再発するおそれがない(2)再発しても意識障害や運動障害がもたらされない(3)発作が睡眠中に限り再発する、などの場合は取得できるようになった。
警察庁が公表している運用基準によると、「発作が過去5年以内に起こったことがなく、今後発作が起こるおそれがない」「医師が2年の経過観察をして発作が睡眠中に限り起こり、今後、症状悪化のおそれがない」などとした医師の診断書が提出されれば免許は取得できる。
同庁によると、薬を飲むことで「発作が起きるおそれがない」場合も、免許は取得できるという。
独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターの井上有史院長は「発作の症状がまだあったのならば、治す努力をして欲しかった。患者たちはやっと条件付きで免許証を手にできるようになった。しっかり治療すれば良くなる病気。多くの患者が発作を無くして免許証を取れるよう努力をしている中、病気に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない。法律を守って欲しかった。非常に残念」と話した。
日本てんかん協会の月刊情報誌「波」編集長でもある粟屋豊・聖母病院副院長は「多くの患者は、専門医に相談して免許が取れるかどうか判断している。しかし、最近は不景気の影響で、就職する際に申告できずに入社し、車を運転せざるを得ない状況になる患者もいると聞いている。車の運転中に発作が起きると人の命を傷つける恐れがある。日中に意識障害を起こすような患者は自制が必要だ」と話す。』
私は,てんかん発作が起きる可能性のある患者さんが業務で車両を運転したり,高所で作業することなどには大きなリスクを伴うことを本人や家族に必ず説明し,職場の人と相談するように勧めている.
最近は運転免許の取得や更新の際にもてんかん発作の恐れがある人は医師の意見書を求められるようになっているようだが,いずれにしても自己申告であるから本人がてんかんの既往を隠そうと思えばそんな書類はなくとも免許は交付されるだろうし,運転業務もできてしまうことが制度上の抜け穴になっているのだろう.
もちろん,投薬で発作がコントロールされていると言っても体調で薬の効き目が変わる事もあるし,完治したと思っていても何かのストレスで再発する可能性だってある.しかし,誰だって突然にてんかん発作が起きて患者になってしまう可能性だってあるのだからそこまで心配したらキリがなくなるだろう.
医師の意見書があったとしても,免許を取るか取らないかは自分で決めなければならないのだから結局は自己責任なのである.医師は発作が一定期間ないという事実について書くだけで,小さな発作があっても救急車で運ばれるほどでなければ患者が隠せばわかるはずもない.
服薬状況も良好で一定期間発作がなく,必要な申告や手続きがなされても事故は起きるだろうが,その場合には本人の責任が減免されてもいいように思うが,今回の事故はどうだったのか,前回の事故以降どういう治療や指導がなされていたか診療録も調べて事実を確認する必要があるのではないだろうか.
発作を起こし救急車で運ばれてくるてんかん患者は服薬をきちんとしていない場合が非常に多いのだが,発作を何回も起こすと高次機能が低下したり最悪の場合は意識がもどらず寝たきりになることもあるから薬だけはきちんと飲んでもらいたいものである.
コメント
半盲や病識のない脳卒中患者の運転の道も、しっかり断つべきと思います。
少なくとも私はそうしています。