これならいいんじゃない
2010年4月17日 社会の問題『 急死の障害者を労災認定 高裁、国の基準当てはめず
障害者の「過労死」認定のあり方が焦点となった訴訟の判決で、名古屋高裁(高田健一裁判長)は16日、平均的な労働者を前提としている国の労災認定基準を当てはめず、障害者本人が置かれた状況を重視して労災かどうかを判断する考え方を示した。そのうえで心臓病の男性の死亡を労災と認定。原告側の弁護団は「機械的に当てはめずに状況を深く掘り下げており、画期的だ」と高く評価している。
訴えていたのは男性の妻、小池友子さん(40)=愛知県豊橋市。夫の勝則さん(当時37)は慢性心不全で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとして身体障害3級の認定を受けた。障害者向けの集団面接会を経て、2000年11月に家電量販業「マツヤデンキ」(本社・大阪市)に「障害者枠」で入社。同県豊川市の店舗でゲーム機の販売などを担当したが、約1カ月半後の同年12月24日に自宅で致死性不整脈を発症し、死亡した。
労災申請に対し、豊橋労働基準監督署長は労災と認めずに遺族補償年金などを不支給としたことから、友子さんがこの処分の取り消しを求めて国を相手に提訴。一審・名古屋地裁は、勝則さんの死亡前1カ月の残業時間が国の基準で過労死の可能性が出てくる目安とされている45時間を下回る33時間だった▽持病が突然死を招く危険性があった——などとして請求を退けた。
これに対し高裁は、国が認定基準を平均的な労働者に置いていることに一定の合理性は認めつつ、障害者に当てはめることについて「常に平均的な労働者を基準とするのは相当とは言えない」と言及。「このことは勤労の権利と義務を規定した憲法や身体障害者雇用促進法などにより、就労を積極的に援助する時代にあっては一層明らか」「そうでないなら障害者は最初から労災適用から除外されたと同じ」とも述べ、本人の状況を見て判断すべきだとした。
そのうえで、勝則さんの病状からは労働時間は8時間が限度だったと指摘。会社側は採用時には残業をさせない方針だったことも挙げながら、死亡前の1カ月間で1日30分〜2時間半の残業をさせていたことが「かなり過重労働だった」と判断し、労基署の処分を取り消して遺族側の逆転勝訴とした。』
こういうのを本当の『法の下の平等』というのだろうし,こういう判決は裁判員では無理だろうと思う.でも,2度もこの判決を延期しているようだからこの裁判長もかなり忙しいのではないだろうか.裁判長自身も過重労働だったりしなければいいが,こういう人には一生懸命働きすぎて燃え尽きない程度に頑張って欲しいものだ.
『 判決間に合いません 開廷2時間半前に延期 名古屋高裁
ギリギリまで頑張ったんですが、どうしても間に合いません――。名古屋高裁で19日に判決が予定されていた 民事事件で、開廷の2時間半前、裁判所側の都合で突然言い渡しが延期された。先月も延期され、 これで2回目。裁判長からの釈明の電話に、原告代理人の弁護士も「えっ」と絶句した。
原告は愛知県内の女性。夫(当時37)の病死をめぐり、過労死と認めずに遺族補償年金などを 不支給としたのは違法として、国を相手に訴えている。2月25日に判決予定だったが、 その1週間前に延期されていた。
原告代理人の森弘典弁護士によると、判決の約2時間半前、高田健一裁判長から別の代理人の 弁護士に電話が入った。「延期させて下さい。法廷で説明します」
午後3時半、高田裁判長は女性や支援者らが詰めかけた法廷で、「判決文に自分が手を入れ、 ギリギリまで頑張ったんですが……。おわびしなければなりません」と陳謝した。 新たな期日は4月16日に決まった。
高田裁判長は、原爆症認定訴訟(3月11日判決)、衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟 (同月18日判決)を担当していた。森弁護士は「重大事件が重なったからと推測しても仕方がない。 慎重に審理されていると信じるしかない」と話す。
名古屋高裁の広報担当者は「裁判長の判断で、理由は分からない」としている。』
障害者の「過労死」認定のあり方が焦点となった訴訟の判決で、名古屋高裁(高田健一裁判長)は16日、平均的な労働者を前提としている国の労災認定基準を当てはめず、障害者本人が置かれた状況を重視して労災かどうかを判断する考え方を示した。そのうえで心臓病の男性の死亡を労災と認定。原告側の弁護団は「機械的に当てはめずに状況を深く掘り下げており、画期的だ」と高く評価している。
訴えていたのは男性の妻、小池友子さん(40)=愛知県豊橋市。夫の勝則さん(当時37)は慢性心不全で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとして身体障害3級の認定を受けた。障害者向けの集団面接会を経て、2000年11月に家電量販業「マツヤデンキ」(本社・大阪市)に「障害者枠」で入社。同県豊川市の店舗でゲーム機の販売などを担当したが、約1カ月半後の同年12月24日に自宅で致死性不整脈を発症し、死亡した。
労災申請に対し、豊橋労働基準監督署長は労災と認めずに遺族補償年金などを不支給としたことから、友子さんがこの処分の取り消しを求めて国を相手に提訴。一審・名古屋地裁は、勝則さんの死亡前1カ月の残業時間が国の基準で過労死の可能性が出てくる目安とされている45時間を下回る33時間だった▽持病が突然死を招く危険性があった——などとして請求を退けた。
これに対し高裁は、国が認定基準を平均的な労働者に置いていることに一定の合理性は認めつつ、障害者に当てはめることについて「常に平均的な労働者を基準とするのは相当とは言えない」と言及。「このことは勤労の権利と義務を規定した憲法や身体障害者雇用促進法などにより、就労を積極的に援助する時代にあっては一層明らか」「そうでないなら障害者は最初から労災適用から除外されたと同じ」とも述べ、本人の状況を見て判断すべきだとした。
そのうえで、勝則さんの病状からは労働時間は8時間が限度だったと指摘。会社側は採用時には残業をさせない方針だったことも挙げながら、死亡前の1カ月間で1日30分〜2時間半の残業をさせていたことが「かなり過重労働だった」と判断し、労基署の処分を取り消して遺族側の逆転勝訴とした。』
こういうのを本当の『法の下の平等』というのだろうし,こういう判決は裁判員では無理だろうと思う.でも,2度もこの判決を延期しているようだからこの裁判長もかなり忙しいのではないだろうか.裁判長自身も過重労働だったりしなければいいが,こういう人には一生懸命働きすぎて燃え尽きない程度に頑張って欲しいものだ.
『 判決間に合いません 開廷2時間半前に延期 名古屋高裁
ギリギリまで頑張ったんですが、どうしても間に合いません――。名古屋高裁で19日に判決が予定されていた 民事事件で、開廷の2時間半前、裁判所側の都合で突然言い渡しが延期された。先月も延期され、 これで2回目。裁判長からの釈明の電話に、原告代理人の弁護士も「えっ」と絶句した。
原告は愛知県内の女性。夫(当時37)の病死をめぐり、過労死と認めずに遺族補償年金などを 不支給としたのは違法として、国を相手に訴えている。2月25日に判決予定だったが、 その1週間前に延期されていた。
原告代理人の森弘典弁護士によると、判決の約2時間半前、高田健一裁判長から別の代理人の 弁護士に電話が入った。「延期させて下さい。法廷で説明します」
午後3時半、高田裁判長は女性や支援者らが詰めかけた法廷で、「判決文に自分が手を入れ、 ギリギリまで頑張ったんですが……。おわびしなければなりません」と陳謝した。 新たな期日は4月16日に決まった。
高田裁判長は、原爆症認定訴訟(3月11日判決)、衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟 (同月18日判決)を担当していた。森弁護士は「重大事件が重なったからと推測しても仕方がない。 慎重に審理されていると信じるしかない」と話す。
名古屋高裁の広報担当者は「裁判長の判断で、理由は分からない」としている。』
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