『たん吸引、理学療法士や作業療法士にも解禁へ

 厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」(座長・永井良三東京大教授)は19日、医師、看護師のほかは認められていない患者のたん吸引について、リハビリテーションを担う理学療法士や言語聴覚士、作業療法士にも解禁すべきだという報告書をまとめた。同省は4月にも通知を出し合法化する。

 人工呼吸器の管理をする臨床工学技士も含めて四つの医療職が対象になる。同省の統計では、2008年10月1日現在、計約9万8千人が医療機関で働いている。

 呼吸や言葉の訓練や食事の練習などで、たんの吸引が必要な場合があるが、各資格を定めた現行法では、医療行為の明確な規定がない。臨床工学技士は、指針で「吸引の介助」のみが認められてきたが、ほかの資格では「できない」と解釈されていた。

 今回、合法化することで医療サービスの質が向上するだけでなく、人工呼吸器をつけて在宅で療養生活をする小児や高齢者の介護を支える戦力が増えることになる。

 報告書では、介護の現場で大きな課題になっているヘルパーら介護職員による、たんの吸引や、チューブ栄養などの医療行為についても、「早急に検討すべきだ」と明記された。

 さらに、従来よりも高度な医療行為ができる新しい看護職種「特定看護師」の試験的な導入についても認めた。同省では新年度から新たな有識者による検討を始め、試行を経て早ければ、3年をめどに法制化も検討する。

 人工呼吸器をつけたり呼吸機能が弱ったりしている患者は自分でたんを出せない。多い時は1時間に1回は吸引が必要になる。放置すれば窒息や誤嚥性(ごえんせい)肺炎などの危険もある。

 のどにたんの吸引のための管を入れるのは「医療行為」とみなされ、現在は原則として医師、看護師以外は、特例として患者の家族や一定の限られた条件下でしか認められていない。』

 理学療法士,言語聴覚士,作業療法士そして臨床工学技士もそうだが,レントゲン技師にも喀痰吸引を許可するべきだと思う.医療の現場ではリハビリテーション中だけでなくMRIなどの検査中にも喀痰の吸引が必要になることがよくあるからである.

 気管内挿管されていたり気管切開されている場合には喀痰吸引はそれほど難しいことではないから,生命の維持に一番大切な気道確保のための処置は当然みとめられるべきだろう.そう考えると,緊急時には誰でもやるべきであるABRなどと同等の救急処置ではないだろうか.

 一方で,挿管されていなかったり,気管切開されていない場合は吸引管をうまく気管に入れて喀痰吸引するには熟練を要するものであり,たとえ医師や看護師でもうまくできないことも珍しくはないから,理学療法士にできなければいけないというものでもないと思う.

 だから実際には許可されたからといって業務として必ずやらなければいけないというのではなく出来る範囲で対応するという程度でやってもらえばいいだろう.そうすることによってリハビリテーションや検査中にいちいち看護師を呼びに行く手間が省ければ業務が効率的になることだろう.

 特定看護師の件も賛否両論があったようだが,医師でなくても出来ることをパラメディカルが分担してやってくれれば私としては大助かりなのだが他の医師や看護師はどう思うのだろうか.

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