『市販薬:かぜ薬などネット販売禁止 施行規則を改正、6月から
厚生労働省は6日、一般用医薬品(市販薬)のうち副作用の危険性が高い医薬品について、インターネットを含む通信販売を禁止することを決めた。同日付の省令で、薬事法の施行規則を改正した。改正薬事法が施行される6月1日以降、市販のかぜ薬などは店舗での対面販売しか認められなくなる。ただし、販売容認を求める声も強いことから、有識者による検討会を設け、今後の省令改正を含めて改めて議論することになった。
この問題を巡ってはネット業界や内閣府の規制改革会議が「消費者の利便性を損なう」と規制に強く反発。一方、薬害被害者団体などはネットで薬を大量購入した自殺未遂例があることなどから厳格な対応を求めている。
舛添要一厚労相は閣議後会見で「薬局や店舗に行くのが困難な方への対応策、ネットなどを通した販売のあり方について、検討会で幅広い議論をしてもらう。結論をいつまでに出すかは決めていない」と述べた。検討会は今月中-下旬に初会合を開く。
新たな施行規則では6月から危険度に応じて1-3類に区分される市販薬のうち、主なかぜ薬や頭痛薬、胃腸薬などが入る1類と2類の通信販売を禁止。ビタミン剤や消化剤などの3類は都道府県に届け出れば通信販売が可能だ。
業界団体の推計では、市販薬の通信販売の売り上げは年間約260億円、うち約60億円がネット注文。1、2類はネットで扱う医薬品の約3分の2を占めるという。
改正薬事法ではこのほか、薬剤師のほかに「登録販売者」の資格が新設され、登録販売者がいればコンビニなどでも2、3類の販売ができるようになる。』
ネットで薬を大量購入して自殺するような人は,たとえネットで購入できなくてもやるだろうし,薬局で薬剤師が副作用を説明したところで副作用の発現率が下がるわけでもないだろう.誤った使い方や副作用についての説明をちゃんと読んでから服用するようにネットで告知したってリスクは変わらない.
そもそも,一般人が薬局で購入できる薬は普通に使用する限りでは十分に安全なものでなければならないわけで,常識に反する使用を前提とするなら薬はすべて医師の診察に基づく処方箋が必要というような話になってしまうだろう.そして,医師が説明し適切に使用されてもやはり副作用の発現率が下がるわけでもない.
だから,この問題を購入者側の不正使用や副作用という視点で議論するのはあまり意味がないことのように思われる.厚生労働省の官僚の本当のねらいはどこか他にあるような気がするのだが,この記事からは何も見えないところをみるとどこかで議論のすり替えがされたのではないだろうか.
もっとも,私はインターネットで薬を通販することに賛成なわけではない.市販薬なんて米国のようにドラッグストアで買えばいいと思ってはいるのだが,実際には外来で服薬指導をしても守れない人はたくさんいるのが現実である.こういう人たちに基準を合わせるなら,通販なんて無理な話だろう.
むしろ,薬剤師の業務をもっと拡大して処方箋のためだけに病院に再診する人たちの問診と処方までやってもらうのがいいだろう.そして,副作用発現の場合も含めて医師の判断や処方の変更あるいは検査が必要な場合には診察を受けてもらえばいい.そうすれば,外来の待ち時間も診察料もかなり節約できるはずである.医師は,本当に必要な患者さんには時間をかけて診察や検査をしてそれに見合った技術料をもらえばいいだろう.
救急医療も現状はおかしな話が多すぎる.救急外来にコンビニ受診するような人の立場で考えると,時間外なのに薬局で薬を買うよりも安い値段で医師に診てもらい,薬がもらえて,点滴までしてもらえるなら病院のほうがいいのは当たり前だろう.救急医療の崩壊を防ぎたいなら,救急外来が病院として採算がとれるまで診察料を上げて,医師に十分な報酬が払われるようにするべきだろう.
厚生労働省は6日、一般用医薬品(市販薬)のうち副作用の危険性が高い医薬品について、インターネットを含む通信販売を禁止することを決めた。同日付の省令で、薬事法の施行規則を改正した。改正薬事法が施行される6月1日以降、市販のかぜ薬などは店舗での対面販売しか認められなくなる。ただし、販売容認を求める声も強いことから、有識者による検討会を設け、今後の省令改正を含めて改めて議論することになった。
この問題を巡ってはネット業界や内閣府の規制改革会議が「消費者の利便性を損なう」と規制に強く反発。一方、薬害被害者団体などはネットで薬を大量購入した自殺未遂例があることなどから厳格な対応を求めている。
舛添要一厚労相は閣議後会見で「薬局や店舗に行くのが困難な方への対応策、ネットなどを通した販売のあり方について、検討会で幅広い議論をしてもらう。結論をいつまでに出すかは決めていない」と述べた。検討会は今月中-下旬に初会合を開く。
新たな施行規則では6月から危険度に応じて1-3類に区分される市販薬のうち、主なかぜ薬や頭痛薬、胃腸薬などが入る1類と2類の通信販売を禁止。ビタミン剤や消化剤などの3類は都道府県に届け出れば通信販売が可能だ。
業界団体の推計では、市販薬の通信販売の売り上げは年間約260億円、うち約60億円がネット注文。1、2類はネットで扱う医薬品の約3分の2を占めるという。
改正薬事法ではこのほか、薬剤師のほかに「登録販売者」の資格が新設され、登録販売者がいればコンビニなどでも2、3類の販売ができるようになる。』
ネットで薬を大量購入して自殺するような人は,たとえネットで購入できなくてもやるだろうし,薬局で薬剤師が副作用を説明したところで副作用の発現率が下がるわけでもないだろう.誤った使い方や副作用についての説明をちゃんと読んでから服用するようにネットで告知したってリスクは変わらない.
そもそも,一般人が薬局で購入できる薬は普通に使用する限りでは十分に安全なものでなければならないわけで,常識に反する使用を前提とするなら薬はすべて医師の診察に基づく処方箋が必要というような話になってしまうだろう.そして,医師が説明し適切に使用されてもやはり副作用の発現率が下がるわけでもない.
だから,この問題を購入者側の不正使用や副作用という視点で議論するのはあまり意味がないことのように思われる.厚生労働省の官僚の本当のねらいはどこか他にあるような気がするのだが,この記事からは何も見えないところをみるとどこかで議論のすり替えがされたのではないだろうか.
もっとも,私はインターネットで薬を通販することに賛成なわけではない.市販薬なんて米国のようにドラッグストアで買えばいいと思ってはいるのだが,実際には外来で服薬指導をしても守れない人はたくさんいるのが現実である.こういう人たちに基準を合わせるなら,通販なんて無理な話だろう.
むしろ,薬剤師の業務をもっと拡大して処方箋のためだけに病院に再診する人たちの問診と処方までやってもらうのがいいだろう.そして,副作用発現の場合も含めて医師の判断や処方の変更あるいは検査が必要な場合には診察を受けてもらえばいい.そうすれば,外来の待ち時間も診察料もかなり節約できるはずである.医師は,本当に必要な患者さんには時間をかけて診察や検査をしてそれに見合った技術料をもらえばいいだろう.
救急医療も現状はおかしな話が多すぎる.救急外来にコンビニ受診するような人の立場で考えると,時間外なのに薬局で薬を買うよりも安い値段で医師に診てもらい,薬がもらえて,点滴までしてもらえるなら病院のほうがいいのは当たり前だろう.救急医療の崩壊を防ぎたいなら,救急外来が病院として採算がとれるまで診察料を上げて,医師に十分な報酬が払われるようにするべきだろう.
コメント
今の担当の医師は、たとえ健保の取り扱いの漢方薬ですら、処方を断わられる。そして、まるで漢方薬を悪者扱いにする。
そんあ、医師の下で透析を受けていて、通販による漢方に頼らざるを得ない現在、透析患者としては、他の漢方薬を認める医師の病院を探さなければならないのだろうか?
私は、医師ともあろうものは、たとえ分野は違っても、おまじないではないのだから、漢方薬の勉強くらいはしてもらいたいと思うのであるが、それも無理なのかな?