『 後発薬、患者の選択重視に 処方せん「変更可」原則 調剤率高い薬局に加算も 厚労省方針、薬剤費軽減へ

 厚生労働省は9日、後発医薬品の使用促進策として、医師の出す「処方せん」の様式を原則として後発薬に変更できるように見直す方針を固め、中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。薬局が後発薬を高い割合で調剤すれば報酬も加算する。2008年度の診療報酬改定に盛り込む。

 後発薬の普及が進まない背景には、薬の選定が医師や薬剤師らの意向に左右されがちな実態があるとされるが、促進策は患者の選択権に委ねるよう転換を図る内容。先発医薬品より安価な後発薬のシェアが高まれば、患者の薬剤費の負担が軽減され、医療費が抑制される。

 厚労省は12年度までに後発薬の数量シェアを30%まで引き上げる目標を掲げているが、現状は17%止まり。

 促進策は、処方せんに06年度新設された医師署名欄で「後発薬に変更可」の場合にサインする様式を逆にして、後発薬に変更するべきでないと判断した場合のみ「変更不可」にサインするよう見直す。銘柄指定が「例外的」となり、患者は薬局窓口で希望すれば、後発薬に替えられる。

 医師のサインの手間を省き、後発薬の使用を促す狙い。「後発薬を使いたい」と言いにくかった患者側の障壁も除かれる。

 また厚労省は、後発薬分の調剤が30-40%など、一定割合を超えた薬局に報酬を加算する一方、後発薬を含んだ処方せんへの現行の加算をなくす方針。加算廃止分は勤務医の待遇改善などに回す方向とみられる。

 このほか、医師から後発薬の銘柄が指定されても、薬剤師は説明の上で患者の同意があれば、医師への照会抜きで別銘柄に変更できるようにして、薬局の在庫管理の負担を軽減。

 先発薬から後発薬への切り替えを薬局が初めて試みる際、患者の不安を和らげるために3日-1週間程度、後発薬の「お試し期間」を設けて調剤すれば加算する方針だ。』

患者の選択権などと言えば聞こえはいいが,後発薬分の調剤が一定割合を超えた薬局に報酬を加算するというのなら調剤薬局は変更不可に署名されていなければ当然ジェネリックへの変更を強力におすすめするに違いない.

そして,後発薬を含んだ処方せんへの現行の加算をなくすというのは,もうジェネリックへの変更を医師には期待していないということで,加算廃止分は勤務医の待遇改善などに回すなどというのは口だけに違いない.

デフォルトが処方変更可になるようだから,医師は「先発医薬品を使いたい」と薬局で言いにくくなる患者さんにはその選択を重視して面倒でも変更不可に署名してあげなければならないかもしれません.

以下も参考にどうぞ
http://diarynote.jp/d/41284/20070424.html
 

コメント

nophoto
れい
2007年11月13日16:59

教えて下さい。ジェネリックに変更したことによって何らかの副作用がでれば、それは誰の責任になるのでしょうか?

ブログ脳外科医
脳外科医
2007年11月14日12:45

法的にどうなのかはわかりませんが,医師の知らないところで,患者さんと薬剤師さんで話し合ってきめたのなら少なくとも医師の責任というのはおかしいと思いますし,先発薬よりも後発薬の副作用が多いようなら製薬会社と厚生労働省の責任ではないでしょうか.もっとも副作用以前に後発薬の薬としての効果が本当に先発薬と同等かどうかが疑わしいのでなかなか普及しないのだと思います.

nophoto
れい
2007年11月14日15:58

回答ありがとうございます。

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