『代理出産、親子関係認めず 最高裁、向井亜紀さん問題で

 タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田延彦さん夫妻が米国人女性に代理出産を依頼して生まれた双子の男児について、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は23日、夫妻との親子関係を認めない決定を出した。親子関係を認め、出生届の受理を東京都品川区に命じた東京高裁決定を破棄した。 』

『<代理出産>向井亜紀さんの双子、最高裁が実子とは認めず

 タレントの向井亜紀さん(42)と元プロレスラーの高田延彦さん(44)夫妻が、米国での代理出産でもうけた双子の男児(3)の出生届を受理するよう東京都品川区に求めた家事審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は23日、受理を命じた東京高裁決定を破棄し、申し立てを退けた。出生届の不受理が確定した。決定は「現行民法の解釈としては、女性が出産していなければ卵子を提供した場合でも法的な母子関係は認められない」との初判断を示した。

 決定は4裁判官全員一致の意見。代理出産の適否には言及せず「今後も民法が想定していない事態が生じることが予想され、立法による速やかな対応が強く望まれる」と異例の言及をした。

 夫の精子と妻以外の女性の卵子を使った「代理母」のケースでは、最高裁が05年に法的な実の親子関係を認めない決定を出していた。今回は夫妻の精子と卵子を使う「借り腹」と呼ばれる方法で、判断が異なる可能性もあったが、いずれも認められないことになった。

 夫妻は米国で代理出産を試み、03年11月に双子が生まれた。米国ネバダ州の裁判所は夫妻を法的な実の親と認めており、審判では、この裁判の効力が日本で認められるかが争点となった。

 第2小法廷は「日本の法秩序の基本原則や基本理念と相いれない外国判決は公の秩序に反して無効」とした97年判例を踏まえ、ネバダ州裁判の効力を検討。「民法が定める場合に限って親子関係を認めるのが法の趣旨」とした上で「民法が認めていない場合に親子関係の成立を認める外国の裁判は公の秩序に反する」との判断を示した。

 その上で「出産した女性が母親」とした62年判例を引用。「親子関係は公益と子の福祉に深くかかわるため、一義的で明確な基準により決められるべきだが、民法には子供を出産していない女性を母と認めるような規定がなく、母子関係は認められない」と述べ、効力を否定した。

 双子は「保護者同居人が日本人」という在留資格を得て日本で夫妻に育てられている。実の親子関係に近い「特別養子縁組」が認められるなどすれば、日常生活に大きな支障はないとみられる』

 認知問題なら遺伝子にこだわるのもわからないではないが,代理出産で生まれた子供が実子か養子かにこだわる理由がわからない.出産のリスクを考えれば代理だろうとなんだろうと生んだ女性が生みの母,育てた女性が育ての母でいいだろう.法的に母親になりたければ養子縁組すればいいだけの話ではないだろうか.

 人間にとって心(=脳)が一番大切という私の視点で言わせてもらえば,一生懸命子育てに関わってしっかり人格形成をしてあげた人こそが子供にとって本当の親だと思うのだがどうだろうか.

コメント

nophoto
通りすがり
2007年3月24日19:59

偶然拝見いたしました。法的効果からすれば実子か養子かこだわる必要性が低いことも確かですが、やはり当事者からは、あくまで実子と認定して欲しいという思いを抱くのもわからないでもないですね。個人的には、戦後家族像は民法がリードしてきたところがあると思いますが(男女平等など)最近は逆に現実が民法を追い越しているところがあり、立法府がどのような議論をしていくのかに注目しております。(大村敦志という東大の民法学者の議論なども面白いですよ)

nophoto
れい
2007年4月3日12:00

母親とは法律上の母子関係が否定されたわけですが、父親との法的関係は認められたんでしょうか?そうなら、なぜ実子としての戸籍の受付が出来ないのでしょうか?判りません。

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