今さら何を言うかと思えば...
2006年12月27日 医療の問題『 一律の打ち切りは不適切 リハビリの日数制限で通達 介護への円滑移行促す
厚生労働省は26日までに、脳卒中などを患った人が必要とするリハビリテーションについて、医師がリハビリの日数制限を理由に「一律に打ち切らない」ようにし、利用者を医療から介護サービスへ円滑に引き継ぐよう求める通達を、出先機関や都道府県に出した。
同省は4月から身体機能の回復効果が高まるよう、発症直後からの短期・集中的なリハビリを重視する制度改革をした。半面、期限や目標があいまいで「漫然とした」リハビリを減らし、介護保険に引き継ぐため、特定の疾患と症状を除き、公的医療保険が使える日数を疾患別に制限(最大180日)。これに対し、国会などで「説明不足」「患者切り捨て」などの批判が起きた。
このため同省は通達により、利用者が新制度下でも、医療保険と介護保険で切れ目なく必要なリハビリを受けられるよう、医師はじめ関係者に促すことにした。
医療保険のリハビリには日数制限があるが、上限を超えて続ければ改善が見込まれる失語症や高次脳機能障害など50を超す疾患・症状には日数制限はなく、医師の判断で継続できる。
ところが、こうした新制度の内容が「医療現場に正確に伝わっていない」という指摘もある。このため通達は医師に対し、日数制限の例外となる疾患の正確な把握と改善が見込まれるかどうかの適切な判断を求め「リハビリを機械的に打ち切ることは適切でない」としている。
また医療保険が使えるリハビリ終了後、患者の意向に沿い、速やかに介護保険が使えるリハビリを受けられるよう「医療機関と居宅介護支援事業者等の連携強化」を求めている。医療機関は要介護認定の申請手続き、介護事業者への連絡などで患者を支援する。
▽リハビリの日数制限
リハビリの日数制限 2006年度の診療報酬改定に伴い、公的医療保険が適用される日数の上限が、呼吸器(90日)から脳血管疾患など(180日)まで4疾患ごとに設けられた。同時に1回のリハビリ時間を従来の1・5倍の120分に増やし、医療機関が身体機能の早期改善を目指し、急性期(発症後おおむね1カ月)と回復期(同3-6カ月)のリハビリを重点的に行うようにした。引き続き、維持期(同2-5年)は必要に応じ、介護保険が適用される居宅介護支援事業者が生活機能の維持・向上を目指すリハビリを行う。失語症などの特定疾患には日数制限はない。』
リハビリの打ち切りについては,最近になり医療機関やリハビリテーション学会からの反論がニュースになっている.医師がリハビリの日数制限を理由に「一律に打ち切らない」ようにと言うが,もとはと言えば,厚生労働省がその根拠や制度の実際の運用について十分な説明もせずにリハビリの日数制限を診療報酬の改定に盛り込んだのが原因である.
医療現場ではこの日数制限の解釈に困惑したのも事実であり,結局は診療報酬請求を切られるのを恐れて患者さんに病院でのリハビリをあきらめてもらうか,請求せずに赤字覚悟のサービスでリハビリを継続するかの二者択一となったのである.その結果,患者さんのことを第一に考える病院の経営はまたも圧迫されたわけである.
今回の通達にしても,医師の判断で継続できるとは言うものの具体的にその基準が示されているわけではないから,診療報酬を請求しても査定で切られたり,監査で不正請求よばわりさせる可能性は残されていると思わざるを得ない.社会保険庁のやることはまったく信用できないから疑心暗鬼にもなるわけだ.
これが,厚生労働省のいつもの手口なのである.きちんと制度の中身を説明せずに相手の出方を見てから自分勝手な解釈をつけて,都合の悪いことは医者や医療機関のせいにするのである.俗に言う「あと出しジャンケン」なのだから,何をやっても決して自分たちに都合の悪いことは起こらないわけである.
この記事を読むと医師はまるで無慈悲にもリハビリを一律に打ち切った悪者のようである.円滑に引き継ごうにも希望するリハビリを提供してくれる介護サービスが見つからない患者さんたちも今回は大変迷惑したことだろうが,こんな医療制度改革に毎度付き合わされる医師の気持ちも少しは皆さんにわかって欲しいと思うのは私だけでしょうか.
厚生労働省は26日までに、脳卒中などを患った人が必要とするリハビリテーションについて、医師がリハビリの日数制限を理由に「一律に打ち切らない」ようにし、利用者を医療から介護サービスへ円滑に引き継ぐよう求める通達を、出先機関や都道府県に出した。
同省は4月から身体機能の回復効果が高まるよう、発症直後からの短期・集中的なリハビリを重視する制度改革をした。半面、期限や目標があいまいで「漫然とした」リハビリを減らし、介護保険に引き継ぐため、特定の疾患と症状を除き、公的医療保険が使える日数を疾患別に制限(最大180日)。これに対し、国会などで「説明不足」「患者切り捨て」などの批判が起きた。
このため同省は通達により、利用者が新制度下でも、医療保険と介護保険で切れ目なく必要なリハビリを受けられるよう、医師はじめ関係者に促すことにした。
医療保険のリハビリには日数制限があるが、上限を超えて続ければ改善が見込まれる失語症や高次脳機能障害など50を超す疾患・症状には日数制限はなく、医師の判断で継続できる。
ところが、こうした新制度の内容が「医療現場に正確に伝わっていない」という指摘もある。このため通達は医師に対し、日数制限の例外となる疾患の正確な把握と改善が見込まれるかどうかの適切な判断を求め「リハビリを機械的に打ち切ることは適切でない」としている。
また医療保険が使えるリハビリ終了後、患者の意向に沿い、速やかに介護保険が使えるリハビリを受けられるよう「医療機関と居宅介護支援事業者等の連携強化」を求めている。医療機関は要介護認定の申請手続き、介護事業者への連絡などで患者を支援する。
▽リハビリの日数制限
リハビリの日数制限 2006年度の診療報酬改定に伴い、公的医療保険が適用される日数の上限が、呼吸器(90日)から脳血管疾患など(180日)まで4疾患ごとに設けられた。同時に1回のリハビリ時間を従来の1・5倍の120分に増やし、医療機関が身体機能の早期改善を目指し、急性期(発症後おおむね1カ月)と回復期(同3-6カ月)のリハビリを重点的に行うようにした。引き続き、維持期(同2-5年)は必要に応じ、介護保険が適用される居宅介護支援事業者が生活機能の維持・向上を目指すリハビリを行う。失語症などの特定疾患には日数制限はない。』
リハビリの打ち切りについては,最近になり医療機関やリハビリテーション学会からの反論がニュースになっている.医師がリハビリの日数制限を理由に「一律に打ち切らない」ようにと言うが,もとはと言えば,厚生労働省がその根拠や制度の実際の運用について十分な説明もせずにリハビリの日数制限を診療報酬の改定に盛り込んだのが原因である.
医療現場ではこの日数制限の解釈に困惑したのも事実であり,結局は診療報酬請求を切られるのを恐れて患者さんに病院でのリハビリをあきらめてもらうか,請求せずに赤字覚悟のサービスでリハビリを継続するかの二者択一となったのである.その結果,患者さんのことを第一に考える病院の経営はまたも圧迫されたわけである.
今回の通達にしても,医師の判断で継続できるとは言うものの具体的にその基準が示されているわけではないから,診療報酬を請求しても査定で切られたり,監査で不正請求よばわりさせる可能性は残されていると思わざるを得ない.社会保険庁のやることはまったく信用できないから疑心暗鬼にもなるわけだ.
これが,厚生労働省のいつもの手口なのである.きちんと制度の中身を説明せずに相手の出方を見てから自分勝手な解釈をつけて,都合の悪いことは医者や医療機関のせいにするのである.俗に言う「あと出しジャンケン」なのだから,何をやっても決して自分たちに都合の悪いことは起こらないわけである.
この記事を読むと医師はまるで無慈悲にもリハビリを一律に打ち切った悪者のようである.円滑に引き継ごうにも希望するリハビリを提供してくれる介護サービスが見つからない患者さんたちも今回は大変迷惑したことだろうが,こんな医療制度改革に毎度付き合わされる医師の気持ちも少しは皆さんにわかって欲しいと思うのは私だけでしょうか.
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