『 -- 酒抜き後の出頭を許さず 危険運転致傷罪で男を起訴 --

 7人にけがを負わせ逃走、事故翌日に出頭して業務上過失致傷容疑などで逮捕された男を、悪質な飲酒運転だったとして、大阪地検が法定刑の重い危険運転致傷などの罪で起訴していたことが25日、分かった。
 業務上過失致傷罪は5年以下の懲役もしくは禁固、罰金50万円以下なのに対し、危険運転致傷罪は15年以下の懲役。同罪が2001年に新設されて以降、事故後にアルコールが抜けるのを待ち出頭するケースが増えており、厳しい姿勢を示した。
 起訴されたのは、兵庫県尼崎市のとび職竹内光明被告(36)。淀川署によると、1月30日午後10時25分ごろ、大阪市淀川区の交差点で、酒に酔って車を運転中に対向車4台に衝突して7人に重軽傷を負わせ、車を乗り捨てて逃走。』

 以前にも酒を飲んでひき逃げし翌日出頭したというのがあった.この事故での過失とは運転を誤って対向車に衝突したことだけだろう.酒を飲んで運転したことと,現場から逃げたことは故意だろう.

 だから,量刑はこの場合,殺人未遂罪が適当だろう.現場にとどまって人命救助にあたれば危険運転致傷罪に情状酌量を加えてもいいかもしれない.救助にあたらず逃走すれば被害者が死亡するかも知れないのに危険運転致傷罪ではまだ甘すぎる.

 死ぬかもしれないとわかっていながら逃げたのなら被害者が助かっても殺人未遂罪,被害者が死亡したら殺人罪が適応されるべきだろう.人間のミスは避けられないから過失はみとめるべきであるが,問題は過失を犯したあとの対応であろう.同じ酒を飲んで運転するという間違いを犯したにしても,なんとか助けようとする者と見捨てて逃げた者が同じ量刑になるのはおかしいだろう.

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