『--沖縄靖国参拝訴訟、原告側が全面敗訴 那覇地裁判決--
小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、沖縄戦戦没者の遺族ら94人が首相と国に1人当たり10万円の慰謝料を求めた「沖縄靖国参拝訴訟」の判決が28日、那覇地裁であった。西井和徒裁判長は「参拝による法的利益の侵害はない」として、原告の請求を全面的に棄却した。参拝が憲法違反にあたるかどうかや、公的か私的かの判断はしなかった。原告側は控訴する方針。
小泉首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟は、大阪、松山、福岡、千葉、東京、那覇の全国6地裁で8件が起こされ、東京と松山(2次)、那覇のほかは昨年、一審判決が出た。5件とも原告側が敗訴していたが、昨年4月の福岡地裁判決(確定)は違憲の判断を示した。残りは憲法判断には踏み込んでいないものの、2件は参拝を公的とした。一連の裁判で、参拝の性質についても判断しなかったのは初めて。
今回の裁判では、首相が行った01年8月と02年4月の参拝の是非が問われた。01年の参拝では、首相は秘書官らを連れて公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」との名前入りの封筒で献花料を支払った。02年も公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、献花した。 判決では、こうした参拝行為が公的か私的かや、政教分離に反するか否かについては一切触れず、法的利益の侵害の有無についてのみ検討し、「信教の自由など原告らの法的利益が侵害されたとは言えない」と退けた。
原告らは沖縄戦の「被害者」が「国事に殉じた英霊」として戦争を推進した側とともに、靖国神社に無断合祀(ごうし)されている点を指摘。軍国主義の精神的支柱の役割を担った靖国神社への首相の参拝は「遺族感情を踏みにじるもので耐え難い苦痛」と主張していた。
判決は沖縄戦遺族の被害感情について「集団自決を強いるなど沖縄県民にとって加害者とも受け取られる旧日本軍関係者らとともに靖国に合祀されたなど、原告らの感じる精神的苦痛は、靖国神社のあり方に疑問を呈する苦痛より具体的に理解しうる」と、一定の理解は示した。
今回の裁判では、原告が被害立証のために現場検証を求めたのに対し、那覇地裁は、裁判の証拠にはならない「現地進行協議」の形で、一連の靖国訴訟として初の現地視察を実施。裁判官が沖縄本島南部の激戦地跡を訪れ、遺族の戦争体験を聴いていた。』
内閣総理大臣に信教の自由をみとめないか,宗教施設への参拝目的の立ち入りを禁止すれば解決する問題なのだろうか.慰謝料を請求したのは訴訟するための手段かもしれないが,論点が違うだろう.
憲法では信教の自由が認められているのであるから小泉首相が靖国神社に参拝するはたとえそれが公的であっても問題にするべきではない.むしろ問題は宗教を政治に持ち込まない宗教的中立を首相が意識しているかどうかだけだろう.わざわざ内閣総理大臣と書きくわえて中国につけ込むスキを与えるような大人げない政治家をわが国の首相に選んだのはだれなのだろうか.
テロリストたちが好んで使う宗教世界の対立の図式をわざわざ政治の世界に持ち込むのは愚かなことであろう.あくまでも靖国神社にこだわるようではオウム真理教の信者となんら変わるところはないと思うのは私だけであろうか.
小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、沖縄戦戦没者の遺族ら94人が首相と国に1人当たり10万円の慰謝料を求めた「沖縄靖国参拝訴訟」の判決が28日、那覇地裁であった。西井和徒裁判長は「参拝による法的利益の侵害はない」として、原告の請求を全面的に棄却した。参拝が憲法違反にあたるかどうかや、公的か私的かの判断はしなかった。原告側は控訴する方針。
小泉首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟は、大阪、松山、福岡、千葉、東京、那覇の全国6地裁で8件が起こされ、東京と松山(2次)、那覇のほかは昨年、一審判決が出た。5件とも原告側が敗訴していたが、昨年4月の福岡地裁判決(確定)は違憲の判断を示した。残りは憲法判断には踏み込んでいないものの、2件は参拝を公的とした。一連の裁判で、参拝の性質についても判断しなかったのは初めて。
今回の裁判では、首相が行った01年8月と02年4月の参拝の是非が問われた。01年の参拝では、首相は秘書官らを連れて公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」との名前入りの封筒で献花料を支払った。02年も公用車を使い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、献花した。 判決では、こうした参拝行為が公的か私的かや、政教分離に反するか否かについては一切触れず、法的利益の侵害の有無についてのみ検討し、「信教の自由など原告らの法的利益が侵害されたとは言えない」と退けた。
原告らは沖縄戦の「被害者」が「国事に殉じた英霊」として戦争を推進した側とともに、靖国神社に無断合祀(ごうし)されている点を指摘。軍国主義の精神的支柱の役割を担った靖国神社への首相の参拝は「遺族感情を踏みにじるもので耐え難い苦痛」と主張していた。
判決は沖縄戦遺族の被害感情について「集団自決を強いるなど沖縄県民にとって加害者とも受け取られる旧日本軍関係者らとともに靖国に合祀されたなど、原告らの感じる精神的苦痛は、靖国神社のあり方に疑問を呈する苦痛より具体的に理解しうる」と、一定の理解は示した。
今回の裁判では、原告が被害立証のために現場検証を求めたのに対し、那覇地裁は、裁判の証拠にはならない「現地進行協議」の形で、一連の靖国訴訟として初の現地視察を実施。裁判官が沖縄本島南部の激戦地跡を訪れ、遺族の戦争体験を聴いていた。』
内閣総理大臣に信教の自由をみとめないか,宗教施設への参拝目的の立ち入りを禁止すれば解決する問題なのだろうか.慰謝料を請求したのは訴訟するための手段かもしれないが,論点が違うだろう.
憲法では信教の自由が認められているのであるから小泉首相が靖国神社に参拝するはたとえそれが公的であっても問題にするべきではない.むしろ問題は宗教を政治に持ち込まない宗教的中立を首相が意識しているかどうかだけだろう.わざわざ内閣総理大臣と書きくわえて中国につけ込むスキを与えるような大人げない政治家をわが国の首相に選んだのはだれなのだろうか.
テロリストたちが好んで使う宗教世界の対立の図式をわざわざ政治の世界に持ち込むのは愚かなことであろう.あくまでも靖国神社にこだわるようではオウム真理教の信者となんら変わるところはないと思うのは私だけであろうか.
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