『過労死防止策:「医師指導」の義務化、申し出た場合のみに
労働政策審議会は27日、労働者の過労死・自殺防止策として医師による面接指導を企業に義務付けるよう労働安全衛生法の改正を求める報告書を尾辻秀久厚生労働相に提出した。厚労省は当初、時間外労働が月100時間を超えた労働者全員への面接指導を義務化する方針だったが、審議会で使用者側委員が反発し、労働者から申し出があった場合のみの義務化に後退した。』
『--100時間超残業者に医師面接 過労対策で企業に義務付け 労働安全衛生法改正へ--
厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会は27日、過労や心の健康(メンタルヘルス)対策で、月100時間を超える残業をした労働者について、本人の申し出などを前提に医師の面接指導を企業に義務付ける案をまとめた。これを受け厚労省は、来年の通常国会で労働安全衛生法を改正する。
長時間労働が減らず、過労死、過労自殺が増え続ける中、厚労省はこれまで指針や通達で対応してきたが、初めて法規制に踏み出す。法改正にはこのほか、企業の事務部門などで衛生管理者の外部委託を認めることや、化学物質を扱う現場で有害性の程度に応じて容器などに絵表示を義務付けることも盛り込まれている。過労、メンタルヘルス対策は(1)月100時間を超えた労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、必要な措置を取らなければならない(2)企業の産業医の判断で労働者に面接指導を勧めることができる(3)企業の衛生委員会には過労とメンタルヘルス対策を新たに審議事項に加える,などの内容。
当初、厚労省の専門家による検討会の案では、前提条件の「労働者本人の申し出」はなかったが、審議会で使用者側委員の意見で加わった。
衛生管理者の外部委託は、化学物質を扱うような職場は除き、特段の危険が少ない事務職場などで外部からの衛生管理者の受け入れを認める内容。労働者派遣法は衛生管理者の派遣を認めていないことから、今後、関係する法律の改正が必要となる。』
労働者本人からの申し出がなければ過労ではないということなのだろうか.労働者が過労を自己申告しなければいけないのでは制度の意味がかなり薄められるだろう.有給休暇でさえまともに取れないのがわが国の実態であることは誰でも知っている.審議会にこんなことを言い出す使用者側委員が含まれていること自体が人選ミスだろう.
仮に労働者本人が申告しないで過労死した場合の責任は誰がとるのであろうか.まさか自己責任というのではないだろうが,そうなった場合には反発した使用者側委員の方にも是非責任をとっていただきたいものだ.
労働政策審議会は27日、労働者の過労死・自殺防止策として医師による面接指導を企業に義務付けるよう労働安全衛生法の改正を求める報告書を尾辻秀久厚生労働相に提出した。厚労省は当初、時間外労働が月100時間を超えた労働者全員への面接指導を義務化する方針だったが、審議会で使用者側委員が反発し、労働者から申し出があった場合のみの義務化に後退した。』
『--100時間超残業者に医師面接 過労対策で企業に義務付け 労働安全衛生法改正へ--
厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会は27日、過労や心の健康(メンタルヘルス)対策で、月100時間を超える残業をした労働者について、本人の申し出などを前提に医師の面接指導を企業に義務付ける案をまとめた。これを受け厚労省は、来年の通常国会で労働安全衛生法を改正する。
長時間労働が減らず、過労死、過労自殺が増え続ける中、厚労省はこれまで指針や通達で対応してきたが、初めて法規制に踏み出す。法改正にはこのほか、企業の事務部門などで衛生管理者の外部委託を認めることや、化学物質を扱う現場で有害性の程度に応じて容器などに絵表示を義務付けることも盛り込まれている。過労、メンタルヘルス対策は(1)月100時間を超えた労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、必要な措置を取らなければならない(2)企業の産業医の判断で労働者に面接指導を勧めることができる(3)企業の衛生委員会には過労とメンタルヘルス対策を新たに審議事項に加える,などの内容。
当初、厚労省の専門家による検討会の案では、前提条件の「労働者本人の申し出」はなかったが、審議会で使用者側委員の意見で加わった。
衛生管理者の外部委託は、化学物質を扱うような職場は除き、特段の危険が少ない事務職場などで外部からの衛生管理者の受け入れを認める内容。労働者派遣法は衛生管理者の派遣を認めていないことから、今後、関係する法律の改正が必要となる。』
労働者本人からの申し出がなければ過労ではないということなのだろうか.労働者が過労を自己申告しなければいけないのでは制度の意味がかなり薄められるだろう.有給休暇でさえまともに取れないのがわが国の実態であることは誰でも知っている.審議会にこんなことを言い出す使用者側委員が含まれていること自体が人選ミスだろう.
仮に労働者本人が申告しないで過労死した場合の責任は誰がとるのであろうか.まさか自己責任というのではないだろうが,そうなった場合には反発した使用者側委員の方にも是非責任をとっていただきたいものだ.
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