『厚生労働省は05年の介護保険制度改正で、特別養護老人ホームなどに所属するケアマネジャーらが入所者の要介護度の認定調査をすることを禁じたり、事業者が認定申請を代行するのを制限したりするなど調査を厳格化する方針を決めた。事業者による甘い調査で要介護度が上がり、必要度が低い人にまで介護サービスを提供する「過剰な掘り起こし」が給付費の急増の一因と判断した。06年4月から実施する予定。
 認定調査は、介護サービスを最初に利用するときに研修を受けたケアマネジャーらが、申請した高齢者と面接して介護の必要度を調べる。継続して利用する場合も原則1年(最長2年)ごとに調査を受ける必要がある。調査をもとに、市町村の介護認定審査会で要介護度を認定する。 ケアプランを作る居宅介護支援事業者や特養などの介護保険施設は、市町村の委託を受けて認定調査をしているほか、高齢者に代わって認定を申請することができる。
 厚労省は改正で、新たに認定を申請する場合の認定調査は原則市町村が行うようにする。委託する場合も介護予防や相談事業の拠点となる地域包括支援センターなどに限り、民間事業者所属のケアマネジャーは行えないようにする。継続利用の場合でも、施設のケアマネジャーが入所している高齢者の調査をすることは認めない。また、新規に認定を申請する場合は事業者が代行することは認めず、地域包括支援センターや民生委員に限る。事業者は継続利用のための申請代行はできるが、本人が承諾していないのに申請を代行するなど悪質なケースはペナルティーを科す方針だ。 厚労省は、入所施設のケアマネジャーが認定調査した場合は、それ以外と比べて要介護度が高くなる傾向があるとしている。認定申請では居宅介護支援事業者などの代行が79%を占めている。 』

どんな理由をつけてもいいが,結果的に介護認定の件数が減ればいいわけだ.こうなることはある程度予想されていたことで別に驚くにはあたらないが, 制度をつくっている厚労省にもっともそうな理由を述べられるのにはいつもながら嫌気がさしてくる.

介護保険サービスの主体はすでに民間業者である。民間業者であれば利益を追求するのはあたりまえだ。もともと民間人である経営者には医師のような医療倫理を期待するのは無理だろう。だからきちんとしたルールが必要だろう。介護認定はケアマネージャが主体だが介護サービス業者に雇用されているケアマネージャが業者に有利な判定をしてもそれを責めることはできないだろう。

そもそもは医師が勧めてもいないのに安易に介護保険をすすめる自治体の窓口が問題だろうが、これについては介護保険制度の主体が自治体に今後変わることによって財政難の自治体では抑制が起こるだろう。

医師も介護保険申請の意見書を書いている。私も当然書いているが患者の状態を書くだけで、患者さんの希望や受けられるサービスのことを考えれば、わざわざ申請に障害になるようなことはするわけがない。だから申請すればほとんど全例サービスが受けられるようになるわけだ。これのどこがいけないのだろうか?

結局、医療機関から患者さんを引き離したもののそのケアにかかる費用は以前にも増して増大し、歯止めが利かないことがこんなことをはじめる理由なのだろう。本来大多数の適正な医療倫理を持った医師のいる医療機関の患者を民間業者のサービスの手に渡したのは誰だったのか、保健医療を民間業者に渡そうとしている小泉首相はわかるだろうか。

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