意味不明な制限事項

2004年3月24日
『厚生労働省は二十三日、心肺停止患者の気管にチューブを入れて気道を確保する気管内挿管を、救急救命士ができるよう省令を改正した。必要な講習、実習を終えた場合に限定しており、施行は七月一日。厚労省はまた、気管内挿管を行う際には、常時医師の具体的な指示が受けられるようにすることや、手順の作成、事後検証体制の整備など求める通知を都道府県に出した。』

なぜちゃんとトレーニングを受けた救命士が自分の責任のもとに実施してはいけないのだろうか?常時具体的指示があたえられる医師がそばにいるのだったら私なら自分でやったほうが早い.電話や無線では指示できることなんて限られていて的確な判断は私にはできないと思う.

これって何かあったときに医師の責任にしたいだけなのではと勘ぐりたくもなる.いずれにしても救命士がやったことまで責任は負えないという医師が大多数だろう.

ちゃんとした講習を受けさせて病院の救命救急部で十分な実地トレーニングを積んだのであれば医師と同じく責任を持って処置にあたらせなければ救急救命士の存在意味は薄れると思うのだが.

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